切断機「スーパーカッター」導入の場合にはこの先端設備に該当します。

また、この制度を利用すれば低金利融資や信報保障などの支援措置により、資金調達がスムーズになるメリットもあります。

制度名称中小企業経営強化税制(A類型)
要 件
  1. 経営強化法の認定
  2. 生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
その他要件
  • 生産等設備を構成するものであること
  • 最低取得価額要件を満たしていること
  • 国内への投資であること
  • 中古資産・貸付資産ではないこと等
最低取得価格機械・装置:160万円以上
対象者
  • 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
  • 従業員数1000人以下の個人事業主
優遇内容
  • 資本金1億円以下の法人   ⇒ 即時償却か取得7%分の税額控除
  • 資本金3,000万円以下の法人 ⇒ 即時償却か取得10%分の税額控除

※ 税額控除額は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。 なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
※ 即時償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

中小企業庁 中小企業経営強化税制について:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

中小企業庁 概要資料等:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/